古物商営業許可
古物商営業許可とは
中古自動車、古本、中古ケータイ、古美術品、古着等を売買する場合に必要となるものです。
更新制ではないので、一度許可を取得すれば、事業が長期間未稼働や違法行為が無い限り、継続して事業を行う事ができます。
在庫を持たない形で営業を行う場合には、保管場所等を要しないため添付する図面等最小限で済みますが、中古車等を扱う場合には、原則保管場所が必要となります。
単なる保管場所であればあまり問題にはなりませんが、当該場所で
契約を行う場合は事業所扱いとなるため注意が必要です。(当該場所で地域制限や条例の制限により中古車販売が禁止されていないか等)
中古車や中古自動車部品を海外に輸出する場合でも、中古品を取得する時点で
古物商営業許可を要する事となります。
自分が不要になった物を販売する場合にはこの古物商営業許可は不要ですが、
転売目的(自分が行く予定の無いコンサートチケットの転売や高く売れそうな古本を古本屋で購入しての転売)がある場合には、古物商営業許可が必要になります。
営業を開始すると
「古物台帳」に取引記録を記載しなければいけません。(パソコンでの管理も可能)
☆
外国人が許可を取ろうとする場合には、
警察署で面接(面談)し、日本語の理解度(古物台帳に正しく記帳できるか)が確認されます。
☆ 平成30年9月14日 古物営業法施行規則の一部を改正する規則が公布され、10月24日より施行されます。
古物台帳への記載について、以前より詳細に記載するよう改められています。
本改正で、これまで複数都道府に店舗がある場合には、それぞれで許可の取得が必要でしたが、主たる事務所(事業所)を届け出る形で、他の事務所(事業所)は別途許可を要せず、届出で開業が可能になりました。
また、仮設店舗(旧露店)の届出についても改正されています。
☆ 千葉県では、
特定自動車部品(中古エンジン等)をヤードで保管する場合には、
条例に基づく届出が必要になります。
<重要>
☆ 平成30年(2018年)10月24日以前に古物商営業許可を受けている場合は、2019年4月24日までに「主たる営業所等届出」を提出しなければ、「改めて古物商営業許可の申請を行い許可を取得」する必要があります。