飲食店等営業許可
飲食店等営業許可とは
レストランや喫茶店、居酒屋などを営業する場合に必要となる許可です。
調理をする飲食物を扱う場合に必要になります。
飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業等扱う飲食物により取得する許可の種類が変わります。
スナックやキャバクラ等の接待を伴う飲食業を行う場合には、飲食店営業許可だけではなく、
風俗営業許可(1号営業)も必要となります。(当該許可申請も対応いたします。)
また、
接待を行わないが、
深夜にお酒を提供する営業(居酒屋等)の場合は、下記
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になります。
※ フルーツなどへの簡単なデコレーション程度であれば、許可が不要な場合がありますので、保健所へ確認(相談)が必要です。
・営業許可証記載の期限までに更新が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業とは
上にも記載したとおり
「接待を行わない」深夜にお酒を提供する営業を行う場合必要となる届出です。
居酒屋等が主に該当します。
名称だけが「〇〇居酒屋」「ガールズバー〇〇」となっていても、営業内容として「接待が行われている場合」には、上記「風俗営業許可(1号営業)」が必要になります。
その場合には、営業場所の地域制限や学校等との距離制限が影響してきます。
※ 単にお酒の販売を行う場合には、税務署へ酒類販売免許の申請を行います。(酒税法に基づく免許のため)
当該免許の申請もサポート致します。