内容証明郵便作成
不当な請求に対する請求不存在の通知としての内容証明郵便とは
・本来別の人(主たる債務者)に請求がなされるべきのものが、自分(保証人)に対して請求がなされた場合等に、自分では無く本来請求する人に請求すべきで、自分に対して請求するのは筋違いである等を通知
・契約で定めた範囲を超える請求がなされた場合に、請求の無効や正当な請求の範囲に改めるように通知
・本来相殺がなされ、請求されるべきものが無いにも係わらず請求がなされた場合に、当該請求は不当である旨の通知
等色々な事情が発生した場合に利用する事が考えられます。
しかし、
内容証明郵便には法的拘束力が無い事から、当該通知を受け取った相手が
通知のとおりに対応するとは限りません。
そのため、その
通知自体に正当な根拠(法的根拠等)がある事が重要となります。
また、
根拠の無い通知や、過剰な請求を含めた通知となってしまうと、脅迫罪や恐喝罪等となってしまう場合があります。
単なる通知と甘く見ることなく、法律家である行政書士(特に契約書作成を得意とする行政書士)に作成を依頼する事で、正当性の確認や上記のような犯罪を犯す危険性が無くなります。
また、当事務所もそうですが、
行政書士が作成代行をしていることで、場合によっては弁護士へ依頼し訴訟までス即進める意思がある事に真実味が増しますので、内容証明郵便のサンプルにも良く記載されている
「〇〇がなされない場合には、法的手続きをとる用意がある事を申し添えます。」の重み(真実味)が増します。(逆に一個人がネット上のサンプルをコピーして作成したような文章にこの文言が付いていても、殆ど意味がありません。)
※ 訴訟等の裁判手続きを行う事とした場合には、弁護士のご紹介が可能です。
未払い債務の請求の通知としての内容証明郵便とは
・借金を返さない知人へ、返済を求める通知
・分割払いとしていたのに、返済が滞った場合に返済を求める通知
・物の引き渡しを約束していたのに、期限になっても引き渡しがなされない場合に引き渡しを求める通知
等の時に利用する事が考えられます。
上にも書いたとおり、内容証明郵便には法的拘束力が無いですが、
消滅時効の中断(改正法では時効完成の猶予)に使う事はできますので、消滅時効期間の満了間近(6ヶ月前)で訴訟まで行う場合には、法的な効果(効力)を持つ事となります。
こちらの通知に関しても、根拠の無い通知や、反対に過剰な請求を含めた通知となってしまうと、脅迫罪や恐喝罪等となってしまう場合がありますので十分注意が必要です。
※ 内容証明郵便を発送しても、相手が受け取らなければ意味がありません。
☆ 受け取り拒否の対策を含めて対応が必要になります。