出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の新旧対照表に目を通してみた

まずは「出入国管理及び難民認定法」

・特定技能所属機関は、第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関以外の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託してはならない。

 これは、旧規定では「ほかの者」に「委託することができる」という規定だったものを、登録支援機関以外には委託してはダメという内容になるということ。

・永住許可に関して明確に「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が法令の条文として要件化されたこと。

・永住者の在留資格の取り消しが定められたこと。

 当該取り消し事由として、「この法律に規定する義務を遵守せず(第十一号及び第十二号に掲げる事実に該当する場合を除く。)、又は故意に公租公課の支払をしないこと。」、当然に刑法関係の違反、窃盗(特殊開錠用具所持含む)も含まれ、さらに「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条」が含まれている。

 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条とは「危険運転致死傷」なので当然といえば当然ですかね。

 要は「悪質な犯罪者」や「故意の義務不履行者」からは、永住権をはく奪という内容です。

 とはいえ、即「在留資格喪失」というわけではなく、次のような定めもあります。

 「在留資格(永住者)の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を<除き>、永住者の在留資格<以外の>在留資格への変更を許可するものとする」です。

 要は、「期限のない在留資格(永住)」から「期限のある在留資格に降格」という訳です。

 有力なのは「定住者」や、結婚をしていれば「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」でしょうか。悪質な場合は当然「変更を許可しない」ということも可能な条文ですので、その場合は在留資格を失い「国外退去」ですね。

・在留資格の取消しに係る通報も定められています。

 国民は当然に通報できますが、今回新設されたのは「国又は地方公共団体の職員」についてです。

 もちろん通報は義務ではなく任意ということで、「その旨を通報することができる」という文言になっています。

・企業内転勤の幅が広がります。

 これまでは、技術・人文知識・国際業務に関する業務に限られていましたが、「技能、技術又は知識」もその範囲に含まれるようです。

 最もわかりやすい例でいうと、世界各国にホテル事業を展開している会社で、各国にいるコック(調理師)を企業内転勤で呼べるようになるということでしょう。

次に「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」

・これに関しては大前提の「目的条項の変更」からスタートすね。

 技能実習の「開発途上地域等への技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の移転による国際協力」から、育成就労として「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保する」という目的の大転換です。

 これにより、堂々と日本国内の事情(事業団体の都合)で外国人を呼べるようになります。

・技能実習では、外国人の母国での費用負担も問題になっていましたので「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること。」という「育成就労計画」の認定基準が設けられています。

・「監理支援費」について、これは技能実習の時にも同様の定めがありましたが、少し変えたほうが良いと思っています。

 条文は「監理支援機関は、監理支援事業に関し、監理型育成就労実施者等、監理型育成就労外国人等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」という部分は問題ないですが、「監理支援機関は、監理支援事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理支援費をその用途及び金額を明示した上で監理型育成就労実施者等から徴収することができる。」という部分。

 経費等を「監理型育成就労実施者等から徴収」はいいとしても、それを更に育成就労外国人の給与から支払い(天引き)することの制限が定められていません。すべて事業者(監理型育成就労実施者等)が負担すべきとは言いませんが、育成就労外国人の給与から支払いの可能性があるので、当該経費の一定割合以上を外国人に負担させてはならないという制限は設けるべきだと思います。

・「秘密保持義務」違反に刑罰適用されます。

 「監理支援機関の役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」に違反した場合、「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」です。(その他、報告義務違反でも30万円以下の罰金です)

次に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」

・「不法就労助長」も対象になるようです。

 当該法律では「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。」と定められていますので、これまで個人の不法就労助長は処罰対象でしたが、団体もその対象になるということです。

<全体を通して>

 個人的には、育成就労は「新卒」と同様と見るべきと考えています。

 つまり、転職の制限を設けるべきではないということです。

 しかし、業界全体として必要な人材(技能を持つ人材)が必要であるということも理解はできます。

 であれば、建設キャリアアップシステム(CCUS)のようなものを業界毎に作成し、それを確認すれば、その育成就労外国人がどの段階まで技能を身に着けているのかを確認できるようになるので、特定の企業で長期間拘束する必要性はなくなるはずです。

 そもそも、新卒を雇用するときにそんなことしていないので(そんなことしたら憲法問題ですので)、最長2年?程度の転職制限条項は、あまりにも業界に寄りすぎ(外国人の人権軽視)で、技能実習との違いをより曖昧にし、諸外国からの批判のネタを残す内容だと思っています。

 国会内で議論され始めたばかりですので、多少は内容が変わる可能性はありますが、行政書士としても社会保険労務士としても、この関連法令の改正には引き続き注目していこうと思います。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が国会審議入り

まずは気になる情報から

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・代表取締役等住所非表示措置について
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 法務省ホームページより
 代表取締役等住所非表示措置は、商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)によって創設された制度であり、令和6年10月1日から施行されます。
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 注意事項なども掲載されておりますので、検討する際は情報をよくご確認する必要があるかと思います。
 ※ 登記に関する業務は、司法書士の業務となります。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 日本の生活ルール等を紹介する生活オリエンテーション動画を作成しました。
 として情報が公表されています。
 当該ページでは、動画で生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語(順次掲載予定)で紹介しています。

https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習法などの改正法案の国会審議が開始
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 法務省ホームページより
 技能実習法などの改正法案の国会審議が開始され、関連情報が公表されています。

 改正法の概要(育成就労制度の創設等)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf

 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
 https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 総務省ホームページより
 「AI事業者ガイドライン案」に関する意見募集の結果及びガイドラインの公表
 として情報が公開されています。

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu20_02000001_00010.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・映像通報システム(Live119)について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉市ホームページより
 映像通報システム(Live119)の運用開始について案内が掲載されています。
 運用開始日時:令和6年5月1日8時30分

https://www.city.chiba.jp/shobo/keibo/shirei/live119.html

 映像通報システム(Live119)とは、通報者と指令管制員で映像の送受信を行うことで、傷病者の状態や災害現場の詳しい状況を把握できるシステムです。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・安全衛生チェックリストの更新
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 外国人技能実習機構ホームーページより
 下記の安全衛生チェックリストを更新した旨情報が公表されています。
 ●農業職種
 ●建設職種
 ●食品製造職種
 ●機械・金属職種

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対する意見募集
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 行政書士法施行規則の一部を改正する省令(案)に対するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月20日から同5月24日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0

 ※ 軽自動車のOSS関する改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月16日から同5月15日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495240008&Mode=0


育成就労制度の創設等を含めた法改正案が国会審議入りしました。
現在、法務省のホームページに当該改正案の新旧対照表や、改正案の概要などが掲載されています。
(上記気になる情報からご参照ください)

関連法令を合わせると18法令となり、かなりな改正であることがうかがえます。
改正案の新旧対照表のPDFファイルも全部で108ページ、そのうち入管法と技能実習法だけで86ページを費やしています。

当該改正案には、育成就労制度の創設だけではなく、永住者の在留資格の取り消しも含まれているため、国会ではどんな議論となるのでしょうかね?
当該永住者の在留資格の取り消しは、住所変更の届出に関する部分を除き、「この法律(入管法)に規定する義務を順守せず、又は故意に公租公課の支払いをしないこと。」
と定められています。
また、在留資格を「取り消す」ではなく「取り消すことができる」という、裁量の余地がある文言になていますので、違反で即取り消しとはなりませんが、例えば、公租公課の支払いをきちんとするよう注意を受け、その後も支払いをしなければ「故意」と判断され、十分取り消しの対象にはなりうると思います。

まぁ、法律に関しての言い訳でよく聞くのは「知らなかった」です。(外国人に限らず)
もちろん、法律の不知は言い訳にはなりませんが、行政も鬼ではないので、相当悪質な場合でなければ、1回目で即取り消しという判断はしないと思います。(保証はできませんが)

永住者の安定を脅かすということで反対の声があるのは承知していますが、公租公課に関して言えば、現在すでに永住許可の要件として公租公課の支払いが条件化されているので(払っていないと永住許可申請しても許可されない)、「外国人同士の公平な扱い」という視点で見れば、特におかしな扱いだとは思っていません。
日本人が外国で生活する場合も当然ですが、外国人はやはり居住する国の法令順守や義務履行はきちんとすべきだと思います。
そういう義務をきちんと果たすことで、その国の人たちも外国人を自国民と同等に扱うようになります。
「ほうりつ わかりませ~ん」で逃げられては、その国を支えて生活している人たちはたまりませんからね。

私は、「永住権をはく奪すればよい!」ということではなく、「義務を果たせははく奪されない」という視点でその部分を見ているので、気持ちとしては当該改正は別に問題ないと思っています。
永住権を持つ外国人だけに特別な負担を強いる話ではなく、この国に住むすべての人が負う義務はこの国に住む以上同等に果たせというだけのことで、特別不利な条件を上乗せするものでもありませんからね。

で、実は今回の改正には含まれていないようですが、外国人にだけ与えられているある意味特権があります。
それは、年金の「脱退一時金」という制度です。
これは、年金の受給資格(簡単に言えば10年の加入期間)が無い外国人は、日本に住所を無くす形で出国すれば、最大5年分納めた年金が返還されます。
しかも、これには回数制限はないので、出入国を繰り返し、各期間が10年未満であれば、外国人は納めた年金保険料が返ってくるんです。
ご存じのとおり、日本人は加入期間10年に満たない場合、年金はもらえませんし、納めた保険料の一部が返ってくることもありません。
この制度、日本国民の方が不利な制度なんです。(おかしいですよね?)

年金加入期間が10年未満の場合
・日本人は掛け捨て
・外国人は条件付きで一部還付(最大5年分)
(もちろん、仕事の都合で最初から短期間(1年や3年等)の入国しか想定していない外国人ならわかりますが、そうではないならば、やはり日本国民と同じに扱うべきだと思います。)
やはりこれは変えるべきだと思います。

なんでもそうですが、集団として生きていくのであれば、権利だけを主張するのではなく義務を果たす!
義務を果たしていなければ不利益を被る!
こういうことがちゃんとなされないと、社会の中に不満が溜り、義務を果たさない者に対する対応(社会の目)が厳しいものになって行きます。

上記、永住権の取り消しも、義務を果たせば取り消されないのですから、義務を果たせばよい訳です。
そして、どうしても何らかの事情でその義務を果たせず、その事情がやむを得ないといえるのであれば、そう言う者からも永住資格をはく奪しろ!という話にはならないでしょう。
要は「平気で嘘をつく者(納税や保険料払えるのに嘘ついて払わない者)」にいいとこ取りはさせないという仕組みに変えるということです。
そう考えれば、当然の改正ですよね?

さて、国会でどうなるのか、注目して行きたいと思います。

正式に「特定社会保険労務士」となりました

先日手続きを行った「特定社会保険労務士」の名簿への付記手続きが完了しました。
令和6年4月1日をもって、正式に「特定社会保険労務士」と名乗れるようになりました。

証票も「社会保険労務士証票」から「特定社会保険労務士証票」へ
当該証票には「上記の者は、令和4年11月1日社会保険労務士の登録を受け、令和6年4月1日特定社会保険労務士の付記を受けたことを証明する。」
という記載に変わりました。

では、改めて「特定社会保険労務士」とは「社会保険労務士」と何が変わるのか?
一般的な言葉では「特定」と付くと特定のこと「のみ」できる場合に使われますが、特定社会保険労務士や特定行政書士で使う「特定」はちょっと違います。
ここでの「特定」は「のみ」ではなく「のこと<も>できる」という意味、つまり+αですよ!という意味になります。
特定行政書士は「行政不服申し立ての代理<も>できる」
特定社会保険労務士は「個別労働紛争解決手続きの代理<も>できる」
という事を意味します。

では「個別労働紛争解決手続き」とは何か?
これは2つに分解して理解する必要があります。
1つは「個別」ということ、もう一つは「労働紛争解決<手続き>」です。

まずは「個別」の意味をご説明します。
この「個別」の対義語は「集団」を意味します。
「集団」とは、「労働者の集団」と「使用者の集団」があります。
「労働者の集団」は、皆さんもよく知る「労働組合」です。
「使用者の集団」は、たまに代表者がニュースで会見などしたりしますが「経団連」や「経済同友会」等です。
それらの対義語が「個別」なわけですから、つまり「労働者個人」と「個々の使用者(法人であれば会社)」を意味します。
そして、それらの紛争「手続き」の代理を行える訳です。

なぜ単に「紛争」代理ではなく「紛争<手続き>」代理なのか?
そこには弁護士法との絡みがあります。
弁護士は、紛争に直接関与(代理)し、和解交渉を即進めることが可能です。
しかし、特定社会保険労務士は、紛争に直接関与という形ではありません。
ちょっと分かりにくいですよね?
例を出すとわかりやすいと思います。
AさんとX社で労働紛争が発生したとします。
弁護士がAさんの代理人となった場合、直接X社に対して損害賠償請求や和解交渉ができます。
では、特定社会保険労務士はどうか?
実は、特定社会保険労務士はそのようなことはできません。
特定社会保険労務士は、労働局等のあっせん「手続き」を利用する場合、民間ADR「手続き」を利用する場合には、労働者や使用者の代理人になれるので、そう言う「手続き」を利用していない(する予定がない)段階で関与はできないのです。

そして、そういう手続きを「利用する予定」というより「利用できる」相談であれば、相談の段階から関与できます。
もし、相談者が労働局等のあっせん手続きや、民間ADR手続きを利用することを「全く想定していない(そのつもりがない)」と判明したら、その時点で特定社会保険労務士は手を引かなければいけません。(そこはもう弁護士の仕事となります)
ちなみに、ADRとは「裁判外紛争解決制度」の略称です。

では、「労働局等のあっせん手続き」、「民間ADR手続き」と2つ例を挙げた理由は何か?
ここの大きな違いは、特定社会保険労務士が単独代理を行える場合の「請求額の上限」が関係しています。
労働局等のあっせん手続きの場合は、請求額の上限はありませんので、請求額が1000万円でも特定社会保険労務士は代理人になることができます。
しかし、民間ADRの場合は、120万円という請求額の制限があります。
なぜ民間ADRにはこのような制限があるのか?
簡単に言えば「民間」だからです。
労働局等であれば「国(労働局の職員)の関与」があるという違いが一番の理由でしょう。
ちなみに、民間ADRとして、各都道府県の社会保険労務士会は「労働紛争解決センター」を設けていますので、労働局でも、社労士会設置の労働紛争解決センターでも、ご自身の労働問題の解決に適した方を選んでいただけます。

上記のとおり、特定社会保険労務士は、使用者または労働者の一方の代理人になれます。
そして、各都道府県の社会保険労務士会「労働紛争解決センター」のあっせん員は、原則「特定社会保険労務士」がなっています。(全センターの事情は分からないので原則と書きました)
なので、仮に各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」で使用者も労働者も代理人に特定社会保険労務士を選任した場合、使用者代理人特定社会保険労務士A、労働者代理人特定社会保険労務士B、あっせん員代理人特定社会保険労務士C~E等という、特定社会保険労務士だらけになるわけです。
もちろん、それぞれの立場で職務を行いますので、なあなあになるわけではありませんのでご安心ください。

労働局等によるあっせん手続きも、各都道府県の社会保険労務士会の「労働紛争解決センター」の多くも、手続きの利用に関しては無料です。
ただし、当然、特定社会保険労務士に代理人を依頼(委任)した場合は、その報酬は発生します。

労働局等によるあっせん手続きも、民間ADRも原則1日で処理が行われます。(事前の書類送付などは別です)
そのため、短期間で労働紛争を解決したい場合、明らかに一方に故意や過失(例えば未払い賃金など)がある場合には、これらのあっせん手続きを利用すると、経済的にも、精神的にも負担が少なくて済みます。

弊所も正式に特定社会保険労務士となりましたので、上記のあっせん手続きを利用して問題(紛争)を解決したい場合にはご相談ください。

「、」と「。」は呼吸です。

まずは気になる情報から

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・スマイル アジア セーフティ プロジェクトⅡ(国内外国人労働者向け)
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 中央労働災害防止協会ホームページより
 スマイル アジア セーフティ プロジェクトⅡ(国内外国人労働者向け)
 として、外国人労働者向け安全衛生基礎研修(有償)をR6.5月頃から実施予定として情報が公表されています。

https://www.jisha.or.jp/international/co-ope/smile-asia-safety2.html

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・特定技能外国人の受入れに関する運用要領
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 入管庁ホームページより
 特定技能外国人の受入れに関する運用要領等が更新されています。
 
 特定の分野に係る要領別冊については、令和6年6月15日の前後で参考様式が分かれているものがあります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html

 特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)についても改正されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

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・賃金引き上げ特設ページ
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 厚労省ホームページより
 賃金引き上げ特設ページが開設されています。

https://pc.saiteichingin.info/chingin

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「農業職種、建設職種、食品製造職種、機械・金属職種」の安全衛生チェックリストを修正しました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人技能実習機構ホームページより
 「農業職種、建設職種、食品製造職種、機械・金属職種」の安全衛生チェックリストを修正しました。
 として情報を公表しています。

https://www.otit.go.jp/anzeneisei_checklist

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年4月1日から同30日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110300039&Mode=0


4月(新年度)になりました。
新生活を始めてドキドキ過ごしている方も多いですよね。
4月は、社労士が忙しくなる時期の一つです。
新入社員さんの社会保険の新規適用や、3月末退職した方の資格喪失の手続きがあるためです。
提出期限が5日以内となっていますからね。

それとともに、総会の準備でバタバタします。
行政書士会も社労士会も、大体が会計年度終了後2~3か月以内に総会を開くと定められているからです。
行政書士会はおおむね5月中、社労士会は5月下旬から6月中旬の週末に実施されます。

私は現在、社労士会の支部の総務を担当しているので、総会資料のチェックも行います。(メイン担当ではないのでさほど大変ではありません)
できるだけ原文のまま記載したいですが、全体構成の都合で表現を統一させるためにチェックをするんです。
例えばですが、今なら「Zoomを使って云々」という記載がありますが、「ZOOM」と「Zoom」が混在していたりしたときに、いずれか一方に統一するなどのチェックをします。
このような作業は、以前行政書士会の支部役員しているときもやったことがあたので、あぁあの作業やるのかぁ、、、という感じです。
この作業をすると、自分が文章を書くときに「どう書けば読みやすくなるかな?」という意識の勉強にもなります。

総会資料とは別なのですが、実は同日にとても読みにくい記載がされている資料を読んでいました。
1行を理解するのに4~5回読み返さないと(自分の中で再構成しないと)意味が理解できないレベルの酷いもので、5ページ程度の資料なのに、読み終えるまで1時間以上かかりました。
そりゃそうですよね?1行を4~5回読み返すなら、実質20ページ程度の資料を読むのと同じです。
とても時間を無駄にされた気分でした。
なので、作ったところに「一度読み合わせして修正したほうが良い」と伝えました。
本当に「近年稀に見る」、というより初めて見るレベルで酷い文書でした。

自分のメモで自分だけ読むならどんな書き方でもよいと思いますが、他者への説明用の資料はやはり読みやすさは大事です。

最近は、文章の最後に「。」をつけると威圧的だと嫌われるらしいですが、おそらく小学校で習う「、」と「。」の使い方は、要は人の「呼吸」です。
私は、自分が書いた文章を読み返すときに、その「呼吸」を結構意識します。
自然な呼吸で読むことができると結構読みやすくなるからです。
「、」が多すぎれば過呼吸、逆に少なければ酸欠になる。
そんな気持ちで文章を書いています。

新入学生の方も、新社会人の方も、きっと今後は文書作成の機会は多々あると思います。
そんな時は「呼吸」を意識してみてください。
それだけで結構読みやすさが変わりますよ。

年度が替わります。

まずは気になる情報から

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・特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・国・地方共通相談チャットボット
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 国・地方共通相談チャットボットが利用可能となっています。

 https://www.govbot.go.jp/#/
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格決定の際に「認定学科修了証明書」を提出していただくことになりました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した方は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格決定の際に「認定学科修了証明書」を提出していただくことになりました。
 とされ、専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
 (そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書 1通)
 として参考様式も掲載されています。
 
 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!
 ~関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押し~
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 国土交通省ホームページより
 特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和を試行します!
 ~関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押し~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001793.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省 人事労務マガジン/特集第218号にて
 2024 年 4 月 1 日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります。
 として情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001214577.pdf

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(案)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(案)に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年3月25日から同4月24日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230467&Mode=0

 ※低圧の範囲を超える電圧の蓄電池を内蔵する自動車を取り扱う場合に必要な内容を追加

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月26日(号外 第71号)にて
 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令が公布され、一部を除き令和6年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月27日(号外 第73号)にて
 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
・訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月27日(号外 第73号)にて
 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件
 が公布され、令和6年6月1日より施行されます。

 ※ 当分の間、現様式も使用できます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月29日(号外 第79号)にて
 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年3月31日より施行されます。

 ※ 外国法人と契約しているいわゆる「ノマドワーカー」の特定活動です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・健康保険印紙の形式の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月29日(号外 第80号)にて
 健康保険印紙の形式の一部を改正する件が告示され、令和6年4月1日より施行されます。

 ※印紙の額が変わります。


さて、3月もあと少しで終わります。
ということは、あと数日で新年度が始まります。
新入学制、新社会人など、新しい環境での生活が始まる時期です。

新しい環境といえば、各種手続きや許認可や届出などの様式や窓口が変更されることも多い時期です。
様式の多くは、現在の様式は当分の間利用できると定めれられ使えると思います。
しかし、手続きや基準はそうはいきませんので、3月中に行うのか、4月になったら行うのかで準備が変わってくる場合があります。

特に年度替わりのこの時期は、数日前(前回)はOKだったのに、今はダメという状況も起こりえますし、窓口担当者の方もその対応に追われることもよくあります。
窓口担当の方は、決められた手続きに則り対応しなければいけませんので、その方に文句を言っても仕方ないんです。
分からなくてイライラするかもしれませんが、そこは一度深呼吸でもして、現時点の手続きを改めて確認してその処理を進めたほうが、双方メリットがありますし、周りにいる人にも不快な思いをさせずに済みます。

行政窓口で大声で怒鳴り散らしているのを見るのは、自分に直接関係なくてもとても気分の悪いものです。

それに、怒鳴り散らしたところで何も解決しません。
怒鳴られている側は、より判断力が鈍り、速やかな問題解決を妨げることになります。
つまり、より時間がかかるということです。(無駄しかないですよね?)

なににせよ、年後替わりは色々環境も変わり気持ちも不安定になりがちです。
あらゆる事に余裕をもって生活して行きたいですね。

これからは、下請けへの価格上乗せが大事です

まずは気になる情報から

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・令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 令和5年入管法等改正法の施行に伴う在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00001.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・ここから始める価格交渉について
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 中小企業庁ホームページより
 ここから始める価格交渉という資料が公表されています。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/pamflet/hajimeru_kakaku_kosho.pdf

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・不当な下請代金の減額の防止に係る要請について
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 千葉商工会議所ホームページより
 [経済産業省]不当な下請代金の減額の防止に係る要請について
 として情報がまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・技能実習法などの改正法案が国会に提出されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 技能実習法などの改正法案が国会に提出されました
 として情報がまとめられています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・建設工事における総合評価方式ガイドラインの改定について(令和6年3月)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 建設工事における総合評価方式ガイドラインの改定について(令和6年3月)
 として報道発表されています。
 
 https://www.pref.chiba.lg.jp/gikan/press/2023/hyoukakoumokutsuika-20240313.html
 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金」の申請期限及び補助事業実施期間の延長について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 千葉県ホームページより
 「ちば中小企業生産性向上・設備投資補助金」の申請期限及び補助事業実施期間の延長について

https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/zaisei/chiba-seisanseikoujou0322.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
 出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要」等に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案概要」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年3月23日から同4月22日
 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000085&Mode=0


大企業での賃金アップがだいぶ進んできましたね。
とても良い兆候だと思います。
それら大企業に務める労働者が、上がった賃金による消費活動を行っていくことで、次に小売業の売り上げが上がっていきます。
小売業の売り上げが上がっていけば、そこで働く労働者の賃金や、仕入先の売り上げが上がっていきます。
その好循環を生み出す(途切れさせない)には何が必要か?
それは、将来の生活不安を与えないようにすることです。
なぜ?と思われる方もいるかもしれませんので簡単に説明します。

人は将来の生活に不安があると、一般的には、消費ではなく貯蓄にお金を回します。
貯蓄に回せば当然消費活動は抑制されます。
(もちろん、貯蓄によって銀行にはお金が入りますので、それを貸し出す余裕は増えますが、その恩恵を受けるのはほんの一部の人や企業です。)
消費活動が抑制されれば、まずは小売業の売り上げが減少します。
小売業の売り上げが減少すると、仕入先である卸業や製造業への発注量が減ります。
卸業や製造業の発注量が減れば、それら企業は賃金を上げることができなくなります。
賃金が上がらなければ、それら企業で働く労働者は消費を控えます。
消費が全体的に控えられれば、製造業も小売業もとりあえず量を売るため値段を下げます。
値段を下げると当然利益が減ります。
利益が減ると当然給与を上げることはできなくなります。
(いわゆるデフレスパイラルの状態です)

今は特に大企業での賃金アップが一巡目を始めたところです。
しかし、中小零細の企業が賃金を上げるには、もっと消費活動が活発になり、大企業の賃金アップが二~三巡目をするくらまで、消費活動を維持させる必要があります。
なぜ二~三巡目まで待たなければならないかというと、ここで無理やり強烈な策を打つと、バブル状態に陥ってしまうからです。
安定的に好循環を維持するには、ソフトランディングが必要です。(バブルを発生させると、それに乗り遅れたところから綻びが発生し、決壊が早まってしまうからです)
とはいえ、何も手を打たず二~三巡目を待つのもよくありません。
なぜなら、格差が拡大してしまうからです。
ここで考えられる策は、①中小零細企業に対する減税策、②中小零細企業に対する補助金、③労働者への直接の現金給付があると思います。
個人的には①と②はお勧めしません。
なぜなら、①をやっても特に零細企業は納税額そのものが少ないので、従業員の給与アップに繋がらないからです。
では②はどうかというと、これもよくないと思います。
ちゃんとした企業であれば、その補助金を従業員の給与アップにつなげてくれるかもしれませんが、悪質な経営者で労働者を搾取しているよなところに補助金を出しても、経営者が吸い上げて終わりますし、それを避けるために補助金の申請や申請後の報告がとても面倒になり、申請しないなども発生しうるからです。
私は、③の方法が良いと思っています。
2024年度内に、大手企業の賃金アップ平均年額の8割程度の額の現金を、所得ではなく収入(給与額)を基準にして給付します。
その原資は、おそらくその後の消費による税収で十分賄えるでしょうから気にしません。
そして、この大手の一巡目+中小零細労働者への現金給付(消費促進給付とでも銘打って)を行い、その効果のあるうちにしっかり下請け企業が物価上昇分や従業員の賃金アップ分を確保できるような政策を実施します。
目に見えてわかるようにするには、大手~準大手企業に対し、下請け企業への発注価格単価の上昇率目安を定め、未達の企業名を公表するという形です。
公表を実施すれば、企業評価につながるので、もし達成率が低い場合は黙っていてもマスコミやネットで叩かれますし、そういう企業の株価は下がるという形で投資家からも見放されます。

結論として何が言いたいかというと、タイトルにもしたように、この先1~2年は下請けへの価格上乗せが大事ということです。

個別労働紛争解決手続き代理業務試験結果発表

まずは気になる情報から

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・戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
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 法務省ホームページより
 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

 千葉市ホームページにも同内容の説明が掲載されています。

https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/koseki5goukaisei.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)が整理公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案について、令和6年3月15日に国会に提出された法案等が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/05_00042.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、令和6年3月15日に国会に提出された法案等が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/05_00043.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 厚生労働省ホームページより
 個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)について情報が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

 ※ 当該「個別労働紛争解決制度」に関して、特定社会保険労務士は、受任したあっせん手続きや交渉を、使用者または労働者の代理人として行うことが可能です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 外国人留学生の在籍管理が適正に行われない大学等に対する指導指針に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年3月12日から同4月10日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001359&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・労働政策審議会職業安定分科会における「2023年度中間評価 評価シート」に対する意見の募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 労働政策審議会職業安定分科会における「2023年度中間評価 評価シート」に対すパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年3月12日から同4月11日 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230444&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月14日(号外 第56号)にて
 厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和7年4月1日より施行されます。

 ※ 高年齢雇用継続基本給付金に関するものです

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月15日(号外 第58号)
 介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件が告示されています。


さて、昨年11月に受験した個別労働紛争解決手続き代理業務試験の結果が公表されました。
結果は合格でした。

この個別労働紛争解決手続き代理業務とは、使用者(会社)と労働者個人との紛争に関し、本来は弁護士しか関与できない紛争に関して、個別労働紛争解決手続き代理業務試験に合格し、特定社会保険労務士(試験合格者)として名簿に付記されると、当該個別労働紛争解決手続きの代理人としての業務を行えるようになります。
個別労働紛争解決手続きの代表格は「未払い賃金」です。
もちろんそれ以外でも、使用者と労働者間の労働契約上の問題に関する紛争が対象になります。

決して紛争を煽るようなことを行ってはいけませんが、双方の権利保護を目的とし、それぞれ依頼人の立場に立ち代理人として解決に向けて行動をして行きます。

社会保険労務士は、どうしても会社(使用者)と顧問契約を結ぶことが多く、使用者側にたつ特定社会保険労務士が多いのですが、私は労働者側にたつ特定社会保険労務士になろうと思っています。


とはいえ、当然使用者から依頼があり、倫理上問題がなければ受任はいたします!(笑)


上記のとおり「労働者側」にたつとは言いましたが、決して使用者を敵と見ているわけではありません。
私は、労働者の権利保護体制が確立された会社は、労働者に選ばれる会社となり、それは労働者の働き甲斐ややる気を向上させ、ひいいては会社の成長という形で使用者にとってメリットになるという考えに基づくものです。
ですので、できれば労働「紛争」になる前に、就業規則等の見直し等を行い、法令遵守と労働者の権利保護体制を整備するということを行っていきたいと考えています。
逆に言えば、労働者(力)を搾取しようと考えている使用者であれば、労働紛争に発展した際はとことん労働者の保護に動きます。
でもその過程で、使用者(会社)には、労働者保護が会社にとってメリットになるということを訴えかけ、良い会社になってもらうよう働きかけるつもりでいます。

労働力不足の中、より良い労働者に働いてもらうには、労働者の保護は必須ですからね!

またバスケ(アルティーリ千葉)の話です。

まずは気にな情報から

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・「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
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 国土交通省ホームページより
 「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
 ~建設業の担い手を確保するため、契約取引に係るルールを整備~
 として報道発表されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00221.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・2023年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表しました。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 全国社会保険労務士会連合会ホームページより
 2023年度政策提言・宣言「人を大切にする企業と社会の実現に向けて」を公表しました。
 として情報を公表しています。

https://www.shakaihokenroumushi.jp/tabid/891/Default.aspx

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・【特定技能】定期の技能検定試験(2024年度)の実施日程が公表されました
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 JITCOホームページより
 【特定技能】定期の技能検定試験(2024年度)の実施日程が公表されました。
 として情報を公表しています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・外国人の日本語教育に関する実態調査
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 総務省ホームページより
 外国人の日本語教育に関する実態調査として報道発表しています。

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_240305000172171.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・農地法施行規則の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年3月4日(号外 第47号)にて
 農地法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

 ※ 営農型太陽光発電に関する改正です。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件
 健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示
 が告示され、令和6年6月1日より施行されます。


千葉市を本拠地とするプロバスケットボール「アルティーリ千葉」がB2東地区で優勝を決めました!
A-xx(アルティーリ千葉のブースター)としては、本拠地(千葉ポートアリーナ)で優勝を決めてほしかったのですが、あまりにも強いため最速で優勝を決めるAway戦で決めてくれました!

そして、本日3月9日は優勝凱旋の試合(千葉ポートアリーナ)です。
3月10日には優勝セレモニーも開催されます!

そしてなんと!
2月のホームゲーム(千葉ポートアリーナ)の平均来場者数は5000人を超えています。
もちろん本日(3月9日)も間違いなく5000人は超えるでしょうね。(予想では5200人台だと思います)

また、3月16日もホームゲームで、その日はなんと「LDH所属「DOBERMAN INFINITY」来場」が決定!!

プレイオフ(当然優勝!!)を目指して、どんどん盛り上がってます。(優勝すれば当然B1リーグ昇格です!!)
千葉市在住の方でまだ見に来たことがない方、2F自由席は大人1000円(子供500円)から楽しめます。
週末なにしようかな?と迷っているときには、ちょっと足を延ばしてあの雰囲気を楽しんでみてください!

特定技能と育成就労外国人そして中小企業の話

特定技能外国人制度が始まり数年がたち、特定技能の在留資格で労働する外国人もだいぶ増えてきました。

そんな中、現在色々と問題視されている技能実習制度に代わり、育成就労という在留資格が生まれようとしています。

技能実習制度と育成就労の違い(もっと言えば特定技能ともですが)それらの違いをまだ分かっていない日本の経営者の方がたくさんいるようです。

技能実習制度は、外国人が日本に来て、技能を学び身に付け、その技能を母国で活かすための国際貢献の一環の制度。

特定技能は、人手不足の日本の企業で外国人労働者に労働してもらうための制度。

育成就労は、特定技能外国人レベルの技能を身に付けてもらい、日本企業での人手不足を補ってもらえる人材を育てる、いわば「新入社員教育」期間の在留資格制度です。

技能実習制度を定めた法令関係は、実はそこそこまともな法律です。でも外国人を受け入れる日本企業の側が、低賃金労働者、技能を教えてやってる、という上から目線の意識が働き、技能実習外国人の人権を無視した扱いをしてきたことが問題でした。

もちろん、そのような実態があるにもかかわらず、政府も国会も、表では法の趣旨ばかり主張し、実際は人手不足の事業者団体の要望を聞いて、制度運用を歪めていました。その結果、外国人の人権を無視したような運用が長年にわたり続いてしまっていました。

そこで、新しい制度として生まれる予定の育成就労という、正面から労働者の受け入れという制度に切り替え、さらに人手不足を補うための特定技能の前段階であるという位置づけにして、正当な労働者として扱おうという話になってきていました。

が!結局立法は政治で、業界団体からの要望に「現時点では」屈した内容になってしまいそうな状態です。

それは何かというと「転籍制限」です。

育成就労外国人は、1年間(場合によってはもう少し長く)転籍(職種は変わらないので、転職ではなく転籍と表現されています)を制限する立法がなされる可能性が高いです。

確かに、色々教えたのに、いざ使えるようになったときに他の会社に移られたらつらいのは分かります。でもよく考えてください、会社のことや技能や技術を持たない新人が入社してくるのなんて、新卒採用と全く同じですよね?日本人の新卒採用者は転職制限しないのに、なぜ外国人は制限できるのでしょう?ここに、まだ「技能実習との違いが理解できていない」というのが表れています。

私個人の見解ですが、育成就労の転籍制限は憲法違反の恐れがあると思っています。

確かに、労働基準法では機関の定めのある労働契約は3年までならOKですが、育成就労は「期間の定めのある労働契約」でしょうか?私にはそうは思えません。条件(在留資格)付き無期雇用契約なはずです。であるならば、契約解除はいつでも可能でなければいけません。

もし、日本人の新卒の人が、SNSで無期で就職決まったけど1年間退職も転職も禁止とか言われたんだけどこの会社おかしくね?とつぶやいたものなら、大炎上で労基署が入って、フルボッコですよね?

仕事はさせてやる、でも逃げ出すなよ!って、奴隷と一緒じゃないですか?

この法律が立法される前には、必ずパブリックコメントが実施されるはずですので、しっかりとコメントしていこうと思っています。

さて、もし仮にこの転籍制限が付くとしても、それでも外国人労働者の人権を守るためにはどうすればよいのか?私なりに考えてみました。

もちろん、地方の中小企業の人手不足(言い換えれば労働者の都市集中)の解消も特定技能の目的に含まれていましたので、それも踏まえた内容です。

そして、今後立法化される育成就労外国人にも関係する大事な提案です。

結論から言いますと、育成就労及び特定技能外国人は、クローズドショップ型の職業別労働組合加入を条件にするというものです。

なぜこのような方法が良いと考えるかご説明します。

まず、クローズドショップ型とは、組合に加入している労働者しか雇用してはいけないというものです。日本では無いですが、海外では存在します。

そして企業は、当該組合からしか労働者を雇い入れることができないので、労働条件などは労働組合と話し合い決めることになります。そのため、会社の規模に関係なく賃金などの労働条件が決まる形になります。つまり、都心の大企業であろうが、地方の中小企業だろうが、労働条件(賃金等)は同じになるので、都市集中ということがなくなります。

今ある監理団体等は、企業側からお金をもらい運営されているので、どうしても企業側に厳しく対応することが見込めませんが、労働組合は「労働者のための団体」ですので、100%労働者の立場で企業に対して対応して行きます。

とはいえ、外国人が自分たちで労働組合を作ることはすぐには難しいですし、初めのうちは法律の専門家が役員を務めるべきでしょう。

交渉という部分が発生しますし、法律の理解ということを考えれば弁護士さんが最適です。

そして、労働法の専門家である社労士も加わるべきでしょう。特に特定社労士は関与すべきと思います。

上記弁護士と社労士は会社との間の対応、そして、外部行政機関との対応は、労働局や労基署は社労士、入管や役所は行政書士が最適でしょう。

このような専門家が、労働者の側にたってしっかり労働条件や法令順守のサポートをして行ける形にして、初めて法が理想としている外国人の労働環境が整うと考えています。

立法問題ですから最終的には政治家に任せるしかない部分ですが、やはり現場で見聞きしている専門家である士業がかかわり、しっかりと外国人労働者の人権を守ることで、失踪して犯罪に手を染めるような外国人ではなく、しっかりと日本企業を支えてくれるような技能を身に付けようとし、また技能を身に付けた外国人に選んでもらえる、そんな国になって行き、日本人も外国人も快適に暮らして行ける国になっていってほしいと、心から願っています。

そのためにも、業界団体の変な要望に屈して、外国人の人権侵害となるような立法にならないよう、ぎりぎりまで意見をしてゆきたいと思います。

所要で気になる情報のみです

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 入管庁ホームページより
 令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱いについて
 として情報が公表されています。

https://www.moj.go.jp/isa/10_00182.html

 ・在留諸申請の受付期間について
 ・在留諸申請の申請先について
 ・技能実習生の技能実習事業所での復旧作業について
 例外対応が定められています。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・シンポジウム「技能実習制度廃止後の新制度を看板の付け替えにしないために~外国人労働者の権利と地方企業の視点から改めて考える」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 日弁連ホームページより
 シンポジウム「技能実習制度廃止後の新制度を看板の付け替えにしないために~外国人労働者の権利と地方企業の視点から改めて考える」
 が実施される旨情報が公表されています。

https://www.nichibenren.or.jp/event/year/2024/240311.html

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・運行管理業務の一元化に係る通達案に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 運行管理業務の一元化に係る通達案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月28日から同3月28日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155240915&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関する意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」の一部改正案に関するパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月26日から同3月27日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230931&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係るパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月24日から同3月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000084&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日本語教育機関の告示基準の一部改定案について(意見募集)
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 日本語教育機関の告示基準の一部改定案についてパブリックコメントが実施されています。
 実施期間
 2024年2月24日から同3月25日

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000083&Mode=0

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・国民年金法施行規則等の一部を改正する省令
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年2月27日(号外 第42号)にて
 国民年金法施行規則等の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
・日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
 官報 令和6年2月27日(号外 第42号)にて
 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額の一部を改正する件が公布され、令和6年4月1日より施行されます。

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・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件
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 官報 令和6年2月29日(本紙 第1171号)にて
 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件が公布され、同日施行されています。